「特定不妊治療助成」って、いったい何?不妊に悩む人が知っておきたい助成金の内容をチェック!

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不妊治療を受ける人が増加する中、体外受精などには非常に高い治療費が必要となり、家計を圧迫しています。そのため、国は不妊治療を行う人の経済的な負担を軽くするために、治療費の一部を支援する制度を設けています。

2021年1月からは支援を拡充するという案も出ており、これからの動きに目が離せません。そこで、不妊に悩む人が知っておきたい助成金の内容について、詳しくご紹介しましょう!

「特定不妊治療助成制度」とは、いったい何?

不妊治療にはタイミング法や人工授精、体外受精などさまざまありますが、その中でも自由診療となる体外受精や顕微授精は特に膨大な費用がかかり、治療費の支払いに疲弊しているご夫婦も多いのが現状です。

そこで設けられたのが、「特定不妊治療助成制度」です。特定不妊治療助成制度とは、高額の治療費を必要とする「体外受精」や「顕微授精」の費用の一部を助成する制度のことです。

国が実施する「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の内容に基づいて、県や市などが具体的な内容を定めるので、助成の内容は各自治体によって若干異なります。正確な助成内容については、お住まいの自治体のホームページなどで確認しましょう。

現行の特定不妊治療助成制度には、所得制限がある

政府が方針として示している「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の内容は、次の通りです。

出典元:厚生労働省「不妊に悩む夫婦への支援について」

助成金の支給対象となるのは、妻の年齢が43歳未満で、夫婦合算の所得が730万円未満のご夫婦です。助成回数は初回のみ30万円、2回目以降15万円(生涯通算6回、40歳以上43歳未満は3回まで)となっています。

それ以外に凍結胚移植(採卵を伴わないもの)や、採卵した卵が得られないなどの理由で中止したものについては、1回10万円を助成。男性が精子を精巣または精巣上体から採取する手術を行う場合は、30万円が助成されるといった支援もあります。

(※これらはすべて国の方針として示しているものなので、具体的な内容は各自治体によって違います。)

令和3年1月から所得制限を撤廃し、助成額も増える方針

それに対して、下記のように支援を拡充するという案が出ています。

出典:厚生労働省「不妊に悩む夫婦への支援について」

これによって、これまで「夫婦合算の所得が730万円未満」とされていた所得制限は撤廃され、助成額も「初回のみ30万円、2回目以降15万円」から「1回30万円」に増額される予定です。

また、「生涯で通算6回(または3回)」とされていた助成回数も、「1子ごと」へと変更になる予定です。

6回分の治療を申請すると、1子につき75万円の増額になるので、高額の不妊治療を行うご夫婦にとっては大きな助けになりますね。

いつから支援が拡充されるかというと、国の方針としては令和3年1月からとなっていますが、これも各自治体によって微妙に違う可能性があります。詳しくはお住まいの自治体に確認しましょう。

治療が終わった後、書類を用意して各自治体に申請

助成金の申請方法は、1回の不妊治療が終わった後、申請期限内に各自治体に申請し、数ヶ月後に口座に振り込まれるという流れになっています。

助成金の申請にあたっては、以下の書類を用意する必要があります。

①  特定不妊治療費助成申請書(原本)
②  特定不妊治療費助成事業受診等証明書(原本)
③  住民票の写し(原本)
④  戸籍全部事項照明(戸籍謄本/原本)
⑤  夫婦両方の所得関係書類(下記のいずれか/コピー可)
・住民税課税(非課税)証明書
・住民税額決定通知書
⑥  領収書のコピー(指定医療機関が発行したもの)
 
<夫が助成対象の場合>
⑦  精巣内精子生検採取法等受診等証明書(原本)
⑧  ⑦に係る領収書のコピー 

申請から支払いまでの流れは自治体によって異なりますが、たとえば東京都の場合は、申請書・証明書はホームページに所定の様式があるので、そこからダウンロードします。

必要書類を所定の住所に郵送(原則)で送り、約3~4ヶ月後に審査結果通知があり、その約1ヶ月後に指定した口座に助成金が振り込まれるという形です。郵送ではなく、保健所の窓口に直接届ける自治体もあります。

申請期限を過ぎると対象から外されるのでご注意を!

ここで気を付けなければならないのが、申請期限です。

各自治体によって申請期限が決められていて、それを過ぎると助成対象から外されてしまうので、くれぐれも注意しましょう。

たとえば東京都の場合、ややわかりにくい言い方ですが、「1回の特定不妊治療が終了した日の属する年度末(3月31日消印有効)」に申請しないと、助成対象になりません。例を挙げると、令和3年8月6日に治療が終了した場合、令和4年3月31日(消印)までに申請をする必要があります。

ただし、1月から同年3月までに特定不妊治療が終了したものに関しては、6月30日(消印)まで申請が可能といった特例も設けられています。たとえば令和3年2月14日に治療が終了した場合は、令和3年6月30日(消印)まで申請できるといった形です。

申請期限は自治体によって違いますが、いずれにしても、1回の不妊治療が終わったらすぐに申請した方がよさそうですね。

まとめ

不妊治療の助成金についてご紹介しましたが、いかがでしたか?

新しい支援拡充案が適用となるのは、令和3年1月1日以降に終了した治療が対象となります。書類を準備するのはかなり大変な作業ですが、用意できる書類は早めに用意しておくなどして、迅速に対応するようにしましょう。

今回の支援拡充案によって、不妊治療を行うご夫婦の負担が減り、不妊治療に成功されるご夫婦が1組でも増えることを願いたいですね!

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